生活保護法による葬祭扶助
「生活保護法」第18条 により、困窮のため、最低限度の生活を維持することができない方のために、検案、ご遺体の運搬、火葬または埋葬、納骨その他葬祭のために必要なものが扶助されます。額面は市区町村によって異なりますが18~20万前後の所が多い様です。
生活保護法 第18条
一、 葬祭援助は、困窮のため最低限度の生活を維持することができない者に対して下記に掲げる事項の範囲内において行われる。
- 検案
- 死体の運搬
- 火葬叉は埋葬
- 納骨その他葬祭のために必要なもの
二、 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
- 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
- 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことができないとき。