改葬とは?
「改葬」とは、一度埋葬したご遺骨やお墓などを、他のお墓(外墓や納骨壇など)に移すことです。手順は下記のとおりです。
まず、新しく購入された墓地で「受入証明書(=永代使用許可証)」を発行してもらい、現在の墓地で「埋葬証明書(=納骨証明書)」を発行してもらいます。
次に、現在の墓地がある市区町村で「改葬許可申請書」の申請をして、上記の「受入証明書(=永代使用許可証)」と「埋葬証明書(=納骨証明書)」を提出して、「改葬許可書」を交付してもらいます。この「改葬許可書」は新しい墓地へ提出します。
現在のお墓が外墓の場合は、墓所を更地にして返却しなければなりませんので、霊園、あるいは石材店などで費用をご確認ください。骨壺ではなく、ご遺骨をそのまま土に埋葬してある場合は、両手の平で、すくったくらいの量の土を、新しいお墓に移します。
又、土葬で遺体の一部が残っている場合は、埋葬先の市町村で改葬許可書の申請の際に、火葬の相談をして下さい。(火葬許可書が発行されます。)
寺院墓地から別の寺院墓地へ改葬される場合などは、「閉魂法要(お魂抜き)」を行なっていただき、新しいお墓では「開眼法要(お魂入れ)」をしていただいて、仏様をお迎えします。ちなみに、郷里の墓はそのままで、ご自分の住まいの近くにもう1つお墓をつくられた場合に、ご遺骨の一部だけを移すことを「分骨」といいます。「分骨」には、「分骨証明書」が必要です。
*改葬の手続きの詳細は、現在お墓のある各市区町村にてご確認ください。