「生活保護法」第18条 により、困窮のため、最低限度の生活を維持することができない方のために、検案、ご遺体の運搬、火葬または埋葬、納骨その他葬祭のために必要なものが扶助されます。
一、 葬祭援助は、困窮のため最低限度の生活を維持することができない者に対して下記に掲げる事項の範囲内において行われる。
二、 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
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