死亡届の提出


国内でお亡くなりになられた場合は、亡くなられてから7日以内に、ご親族や同居されている方が医師の死亡診断書(あるいは警察の死体検案書)をつけて死亡届を提出しなければならない、と「戸籍法」で定められています。提出先は、死亡地、あるいはお住まいになられていたところや本籍地の市区町村の戸籍担当窓口です。


国外でお亡くなりになられた時は、事実を知ってから3カ月以内に届けをしなければなりません


死亡届の提出と同時に火葬の際の、「死体火葬(埋葬)許可申請書」の申請を行なうことで「死体火葬許可証 」が交付されます。「死体火葬許可証 」は火葬場に提出後、返却してもらいます。


ご遺体はごく一部の地域を除いて、日本では火葬することが一般的です。また火葬場と認められたところ以外で火葬することは「墓埋法」によって禁じられています。


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